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金利について

 

消費者金融業の金利に関する法律はドンドン厳しくなっていっていますが、まだまだ消費者金融から借りたお金を返せずに様々な問題を抱えている人が多数います。
ヤミ金融のように不当な金利を取っていない消費者金融業者でも、各社金利の差はあるが、なぜ高金利での貸付をおこなっているのでしょうか?

 

利息制限法について

まずは利息制限法について見ていきましょう。
利息制限法に定める上限金利は下記の3通りとなっており、この上限金利を越える金利を請求された場合、利息超過分は「無効」となるため超過分は支払う必要は無い。但し、利息超過分は任意での支払いとなっているので、任意で支払った場合は、過払い分の返還は求められない。
• 元本が10万円未満の場合:年20%
• 元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
• 元本が100万円以上の場合:年15%

 

出資法について

出資法に定める上限金利は年率29.2%(うるう年には年29.28%となる。1日当たり0.08%の計算)となっている。
この金利を越える金利で契約をした場合は、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(同法5条2項)」と定められている。
消費者金融業者の場合は貸金業の登録取消・業務停止等の制裁があるため、この上限金利を越える金利で貸付を行う業者はヤミ金と呼ばれる。

 

貸金業法について

貸金業を行う者(消費者金融業者等)の業務の適正な運営規制など、必要な規制を行う為、登録制度を実施している。
貸金業法では、上記の利息制限法に定める上限金利を越えていても、下記の条件を備える場合、「有効な利息の債務の弁済とみなす(みなし弁済と呼ぶ)」と定める(同法43条)。
• 債務者が、利息として金銭を任意に支払ったこと • 貸主が、借主に対し、貸付けの契約締結後、遅滞なく、同法17条所定の事項を明記した書面(いわゆる17条書面)を交付したこと
• 貸主が、借主に対し、弁済の都度、直ちに、同法18条所定の事項を記載した受取証書(いわゆる18条書面)を交付したこと
• 出資法に違反しないこと(同法43条2項3号)
このみなし弁済は登録を受けた貸金業者にのみ適用される条件となっている。

 

グレーゾーン金利について

上記の3つの法をみて分かるように、利息制限法で定められている上限金利を越えた金利でも出資法に定める上限金利を越えていなければ利息を受けることができるようになっています。この金利帯を「グレーゾーン金利(灰色金利)」と呼びます。
このグレーゾーン金利を使う為に、業者を登録させる為、ヤミ金などの排除になるという目的があります。
このグレーゾーン金利に関しては撤廃すべきとの声が多いですが、グレーゾーン金利が無くなると、消費者金融業者が貸し出す人の審査をもっと厳しくしなければいけなくなり、審査に通らない人達が増え、ヤミ金利用者が増えるとの声もあり、撤廃についてはまだ未定のままとなっています。




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